日本国憲法第82条において,公開が原則であると規定されていますhttp://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#082 民事訴訟法第91条において,『何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。』と定められています。http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM#091
本件訴訟における主張につき,原告のみとせず,被告イオンディライト社の主張も掲載し,両論併記して公平性を心掛けます。 当サイト開設の動機は,公益の観点によるものであって,①摘示事実の公共性,②目的の公益性,③真実性の証明の三要件を充たしていると思料します。
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