理事FBより(08/09)
里親掲載サイトは全て嫌がらせをされて、掲載出来なくなっています。
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ネットで虚偽を公開することは違法です。自分に都合のよい虚偽を訴えるのはいかがなものか。
動物虐待は犯罪です。
※動物虐待とは・・・
動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、
必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと
呼ばれる行為も含まれます。
動物虐待や動物遺棄に関して、行政機関に対する要望書には、いくつかの種類があります。
主なものは、請願書・陳情書・告発状・告訴状・嘆願書・上申書などです。
動物愛護法44条2の動物虐待・獣医法違反に該当する行為に該当
<嘆願書 >→首長・警察など
動物虐待について、被疑者が特定できないなどの場合、知事・市区町村長・警察署長などに
宛てて、実情を訴え、然るべき措置を取ることを求める書類です。
<上申書>→検察庁など
逮捕された容疑者を起訴することを含め、厳罰を与えることなどを要請するための文書です。
刑罰
動物の愛護及び管理に関する法律
第44条
1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の
虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3
愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
最終更新:2013年08月09日 21:25