株大量保有

大量保有報告制度は、M&A、委任状争奪、いわゆる株主アクティビズムなどを巡って、話
題となることが多い。また、最近では、大量保有報告制度が、会社の重要な資産に担保権が設
定されたと報じられる端緒の一つとなったという事案もあった。そのため、大量保有報告制度
は、金融商品取引法上の情報開示制度の中でも、投資者、発行会社、マスメディアなど多方面
から関心が寄せられることが多い制度だといえるだろう。
本稿では、寄せられた質問などを基に、わが国における大量保有報告制度の基本をQ&A形
式で解説する。なお、大量保有報告制度は、いわゆる「5%ルール」と呼ばれる場合も多い。
もっとも、単に「5%ルール」といった場合、義務的公開買付け(金融商品取引法 27 条の2第
1項1号など)や銀行等の株式(議決権)保有制限(銀行法 16 条の3、私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律 11 条)などと混同する可能性があることから、本稿では「大量保有
報告制度」などと表記している。
最終更新:2013年08月22日 18:53