介護福祉士の資格試験受験資格として対象になる「その他の分野」の施設と職種

介護福祉士の資格をとる方法のひとつとして、介護などの業務に3年以上従事するといういわゆる「実務経験ルート」があります。
ここで実務経験として認められるものは厚生労働省が定める施設や事業において、介護などの業務に従事したとして認められる職種です。

実務経験として認められる介護などの業務には、「その他の分野」という漠然とした表現のものがあります。
その他の分野の対象となる施設や事業は、大きく2種類に分かれます。

ひとつは生活保護法関係の施設、もうひとつはその他の社会福祉施設等となっていて、これもまた漠然とした内容です。

生活保護法関係の施設は救護施設、更生施設という2種類です。
いずれかで働いている人のうち介護福祉士の資格を取得する上で対象になるのは、介護などの業務を主としている介護職員や介助員などです。

その他の社会福祉施設等については、10種類があります。
地域福祉センター、隣保館デイサービス事業、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、ハンセン病療養所、原子爆弾被爆者養護ホーム、原子爆弾被爆者デイサービス事業、原子爆弾被爆者ショートステイ事業、労災特別介護施設、原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業、家政婦紹介所が該当します。

介護福祉士の資格取得で対象になる職種には若干違いがあり、原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業と家政婦紹介所以外では、介護などの業務を主としている介護職員や介護員、介助員、看護補助者などが当てはまります。
原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業ですと原爆被爆者家庭奉仕員、家政婦紹介所ですと個人の家庭で介護などをしている家政婦が対象になります。

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最終更新:2013年06月06日 11:23