「規制用メモ」(2014/01/29 (水) 00:35:19) の最新版変更点
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侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、
拘留又は科料に処する。
名誉毀損罪との違いは、具体的事実の掲示のあるなし。
名誉毀損罪は事実を摘示しなければ成り立たないけど、
侮辱罪は事実を摘示しなくても、成立する。
ちなみにコレはネットでもそうです。
悪趣味なヲチしてる皆さん、要注意ですよ。
ハンドルネームでも、読む人が個人を特定できれば、 バッチリ適用されます^^
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