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侮辱罪(刑法231条) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、 拘留又は科料に処する。 名誉毀損罪との違いは、具体的事実の掲示のあるなし。 名誉毀損罪は事実を摘示しなければ成り立たないけど、 侮辱罪は事実を摘示しなくても、成立する。 ちなみにコレはネットでもそうです。 悪趣味なヲチしてる皆さん、要注意ですよ。 ハンドルネームでも、読む人が個人を特定できれば、 バッチリ適用されます^^
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