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<p>預金契約:消費預託契約でありおう 民事再生法:債務者の事業または経済生活の再生を図る。個人・法人・事業者・非事業者を問わない。再生債務者は管財人による管理を命じる処分があった場合を除き、再生手続きが開始された後も業務遂行及び財産の管理、処分権を失わない。</p> <p> 手形・小切手 白地手形 手形要件の全部または一部を空白のまま後日、手形取得者に保管させる意志を持って、署名して流通におかれて未完成な手形。補充権は手形とともに移転する。</p> <p> 被裏書人名が抹消されている裏書きはその抹消が権限のあるものによってなされたか否かを問わず裏書きの連続に関してはこれを白地式裏書きとして裏書きの連続を判断する。</p> <p>線引き小切手 振出人および小切手の所持人は線引きを施すことができる。</p> <p>手形抗弁 ・人的抗弁 特定の相手だけに抗弁可能 ・物的抗弁 すべての手形所持人に対抗できる。</p> <p>人的抗弁があることを知って手形を取得したモノに対して人的抗弁を持って対抗できる⇒善意はダメ</p> <p>期日到来・・・・物的抗弁</p> <p>手形授受の原因となった売買契約が解除されたという抗弁は人的抗弁</p> <p>・不渡り届の提出を要しない不渡り自由</p> <p>第一号不渡りと第2号不渡りは届け出必要。第0号不渡りは届け出不要。依頼取り消しなどのこと。</p> <p> ・異議申し立て 手形の不渡りのうち支払資金がありながら振出人党において手形の支払いを拒絶できる正当の抗弁を要する場合(偽造、変造、紛失)これを異議申し立て制度という。</p> <p>異議申し立て預託金・・・銀行が預かる。異議申立提供金・・・・支払銀行が手形交換所に対して提供</p> <p>手形の偽造・変造の場合異議申し立て提供金の供与を拒否することが可能。</p> <p>・取引停止処分 参加店舗のみに及ぶ。2年間貸し出し、当座勘定取引不能。普通預金取引は可能。</p> <p>・株式払込事務・・・・銀行等によって行う。</p> <p>払込金保管証明書を発行した銀行は当該証明書が事実と異なることを持って対抗不可能。</p> <p>発起設立・・・預金通帳のコピーで可能。 募集設立・・・払込金保管証明書を添付。</p> <p>募集設立の場合会社の設立登記が完了した後に、株式払込金の返還が可能となる。</p> <p>・動産・債権譲渡特例法</p> <p>ABLは個人禁止。法人のみ。。</p> <p>・債権の消滅時効</p> <p>時効によって利益を受ける人が時効を主張しなければいけえない。これを時効の援用という。これは起算日にさかのぼる。</p> <p>保証人を当然利益を受けるので、時効の援用は可能。時効が完成した際に時効の利益を破棄することは可能。時効完成前は、放棄不可能。</p> <p>主債務者に対する時効の中断は、中断事由のいかんをとわずすべて保証人に対してもその効力を生じる。</p> <p>・第三者の弁済と代位</p> <p> 第3者が債務者に代わって弁済した場合には、、その第3者は債権者の地位にとって代わることが可能。これを弁済による代位という。弁済をするについて、正当な利益を有する第3者が弁済した場合には、その弁済が債務者の医師に反するものであったとしても代位するが、正当な利益がない場合は弁済し同時に債権者の承諾を得た時に限り、債権者に代位する。</p> <p>・預金に質権の設定を受けた場合には質権の効力は元本のみならず質権設定後に発生する利息には及ぶが、既に発生している利息には及ばない。</p> <p>・担保のための代理受領</p> <p> 代理受領とは貸付先が第3者に対して有する代金債権について、銀行が代理人として受領する旨の委任を受け、期日にその取り立てをして貸付債権の弁済に順当するもの。譲渡、七入りの金氏の説くや宇賀代金債権を担保取得する場合に利用される。</p> <p>「正式担保」ではなく「事実上の担保」代金支払人の承諾のある委任状に確定日付を付しても第3者対抗を具備することはない。</p> <p>代理受領ではぢ亜金債権の債権者の地位に変動がないので代金支払人は貸付先に対する一切の抗弁権を銀行に有する。</p> <p>代金支払人が担保目的の代理受領であることを知りながら、承諾に反する支払をしたときは、不法行為として損害賠償責任を負う。</p> <p>・根抵当権の元本の確定</p> <p>根抵当権の元本確定事由、いずれも根抵当権設定契約の締結時は予想できなかったこと確定事由が生じた場合は、根抵当権は確定する。</p> <p>・預金債権の法的性質</p> <p>指名債権であり預金証券。預金証券は受戻証券ではない。(預金証書でなくても払い戻せる。キャッシュカードなど。)</p> <p>相続等において当然に可分される可分される。</p> <p>・当座勘定は振出日が白地の手形。小切手も受け入れているが、その白地を補充する義務を銀行は負わない。</p> <p>・相続が発生したとき相続人単独で預金口座の取引経過紹介を受付可能。</p> <p> ・銀行組織的犯罪処罰法10条の罪もしくは麻薬特例法6条の罪にあたる行為を行っている疑いがあると認められれば、届け出る。必ずしも、顧客との間で取引が成立したことを必要とされていない。口座開設を断った場合でも届けでる。</p> <p>・ペイオフ制度</p> <p>元本と利息が保障される、預金保険対象外の預金はもし借り入れがある場合相殺することができる。</p> <p>・差押</p> <p>元本に対する差押の効力はその後に発生する利息には当然に及ぶが、すでに発生している利息には原則として及ばない。</p> <p>差押債権者は預金者に対して差押命令が通達された日から一週間を経過すると取り立て債権を取得する。</p> <p>・当座開設</p> <p>当座開設時の信用調査は義務ではない。銀行が任意で行っているものである。</p> <p>当座勘定取引契約は、当座勘定の承認という形で行われる。当座の解約の通知は必ず書面で行わなければいけない。</p> <p>・積み立て定期預金</p> <p>掛け金払い込みの法的性質は、代価の支払い。普通預金とは違い金銭の預託ではない。</p> <p>契約金と掛け金の金利の差額である給付補填金預金利息に該当する。これは利息ではない。</p> <p>払い込みは満期日に一定金額の給付を受ける権利を取得するが義務ではないため、銀行の片務契約である。</p> <p>・仕向銀行が預かる払い込み資金は委託事務処理費用としての法的性質がある。</p> <p>・当座勘定取引に付帯する当座貸越</p> <p>債権の保全、その他事由があるときは当座勘定契約を銀行から解約できる。</p> <p>当座貸越契約ー諾成契約</p> <p>保証強化の保証(当座貸越)・・・契約日。担保保存義務あり。</p>
<p>預金契約:消費預託契約でありおう 民事再生法:債務者の事業または経済生活の再生を図る。個人・法人・事業者・非事業者を問わない。再生債務者は管財人による管理を命じる処分があった場合を除き、再生手続きが開始された後も業務遂行及び財産の管理、処分権を失わない。</p> <p> 手形・小切手 白地手形 手形要件の全部または一部を空白のまま後日、手形取得者に保管させる意志を持って、署名して流通におかれて未完成な手形。補充権は手形とともに移転する。</p> <p> 被裏書人名が抹消されている裏書きはその抹消が権限のあるものによってなされたか否かを問わず裏書きの連続に関してはこれを白地式裏書きとして裏書きの連続を判断する。</p> <p>線引き小切手 振出人および小切手の所持人は線引きを施すことができる。</p> <p>手形抗弁 ・人的抗弁 特定の相手だけに抗弁可能 ・物的抗弁 すべての手形所持人に対抗できる。</p> <p>人的抗弁があることを知って手形を取得したモノに対して人的抗弁を持って対抗できる⇒善意はダメ</p> <p>期日到来・・・・物的抗弁</p> <p>手形授受の原因となった売買契約が解除されたという抗弁は人的抗弁</p> <p>・不渡り届の提出を要しない不渡り自由</p> <p>第一号不渡りと第2号不渡りは届け出必要。第0号不渡りは届け出不要。依頼取り消しなどのこと。</p> <p> ・異議申し立て 手形の不渡りのうち支払資金がありながら振出人党において手形の支払いを拒絶できる正当の抗弁を要する場合(偽造、変造、紛失)これを異議申し立て制度という。</p> <p>異議申し立て預託金・・・銀行が預かる。異議申立提供金・・・・支払銀行が手形交換所に対して提供</p> <p>手形の偽造・変造の場合異議申し立て提供金の供与を拒否することが可能。</p> <p>・取引停止処分 参加店舗のみに及ぶ。2年間貸し出し、当座勘定取引不能。普通預金取引は可能。</p> <p>・株式払込事務・・・・銀行等によって行う。</p> <p>払込金保管証明書を発行した銀行は当該証明書が事実と異なることを持って対抗不可能。</p> <p>発起設立・・・預金通帳のコピーで可能。 募集設立・・・払込金保管証明書を添付。</p> <p>募集設立の場合会社の設立登記が完了した後に、株式払込金の返還が可能となる。</p> <p>・動産・債権譲渡特例法</p> <p>ABLは個人禁止。法人のみ。。</p> <p>・債権の消滅時効</p> <p>時効によって利益を受ける人が時効を主張しなければいけえない。これを時効の援用という。これは起算日にさかのぼる。</p> <p>保証人を当然利益を受けるので、時効の援用は可能。時効が完成した際に時効の利益を破棄することは可能。時効完成前は、放棄不可能。</p> <p>主債務者に対する時効の中断は、中断事由のいかんをとわずすべて保証人に対してもその効力を生じる。</p> <p>・第三者の弁済と代位</p> <p> 第3者が債務者に代わって弁済した場合には、、その第3者は債権者の地位にとって代わることが可能。これを弁済による代位という。弁済をするについて、正当な利益を有する第3者が弁済した場合には、その弁済が債務者の医師に反するものであったとしても代位するが、正当な利益がない場合は弁済し同時に債権者の承諾を得た時に限り、債権者に代位する。</p> <p>・預金に質権の設定を受けた場合には質権の効力は元本のみならず質権設定後に発生する利息には及ぶが、既に発生している利息には及ばない。</p> <p>・担保のための代理受領</p> <p> 代理受領とは貸付先が第3者に対して有する代金債権について、銀行が代理人として受領する旨の委任を受け、期日にその取り立てをして貸付債権の弁済に順当するもの。譲渡、七入りの金氏の説くや宇賀代金債権を担保取得する場合に利用される。</p> <p>「正式担保」ではなく「事実上の担保」代金支払人の承諾のある委任状に確定日付を付しても第3者対抗を具備することはない。</p> <p>代理受領ではぢ亜金債権の債権者の地位に変動がないので代金支払人は貸付先に対する一切の抗弁権を銀行に有する。</p> <p>代金支払人が担保目的の代理受領であることを知りながら、承諾に反する支払をしたときは、不法行為として損害賠償責任を負う。</p> <p>・根抵当権の元本の確定</p> <p>根抵当権の元本確定事由、いずれも根抵当権設定契約の締結時は予想できなかったこと確定事由が生じた場合は、根抵当権は確定する。</p> <p>・預金債権の法的性質</p> <p>指名債権であり預金証券。預金証券は受戻証券ではない。(預金証書でなくても払い戻せる。キャッシュカードなど。)</p> <p>相続等において当然に可分される可分される。</p> <p>・当座勘定は振出日が白地の手形。小切手も受け入れているが、その白地を補充する義務を銀行は負わない。</p> <p>・相続が発生したとき相続人単独で預金口座の取引経過紹介を受付可能。</p> <p> ・銀行組織的犯罪処罰法10条の罪もしくは麻薬特例法6条の罪にあたる行為を行っている疑いがあると認められれば、届け出る。必ずしも、顧客との間で取引が成立したことを必要とされていない。口座開設を断った場合でも届けでる。</p> <p>・ペイオフ制度</p> <p>元本と利息が保障される、預金保険対象外の預金はもし借り入れがある場合相殺することができる。</p> <p>・差押</p> <p>元本に対する差押の効力はその後に発生する利息には当然に及ぶが、すでに発生している利息には原則として及ばない。</p> <p>差押債権者は預金者に対して差押命令が通達された日から一週間を経過すると取り立て債権を取得する。</p> <p>・当座開設</p> <p>当座開設時の信用調査は義務ではない。銀行が任意で行っているものである。</p> <p>当座勘定取引契約は、当座勘定の承認という形で行われる。当座の解約の通知は必ず書面で行わなければいけない。</p> <p>・積み立て定期預金</p> <p>掛け金払い込みの法的性質は、代価の支払い。普通預金とは違い金銭の預託ではない。</p> <p>契約金と掛け金の金利の差額である給付補填金預金利息に該当する。これは利息ではない。</p> <p>払い込みは満期日に一定金額の給付を受ける権利を取得するが義務ではないため、銀行の片務契約である。</p> <p>・仕向銀行が預かる払い込み資金は委託事務処理費用としての法的性質がある。</p> <p>・当座勘定取引に付帯する当座貸越</p> <p>債権の保全、その他事由があるときは当座勘定契約を銀行から解約できる。</p> <p>当座貸越契約ー諾成契約</p> <p>保証強化の保証(当座貸越)・・・契約日。担保保存義務あり。</p> <p>根抵当権の担保すべて元本が確定するとその後に発生する元本債権はその根抵当権によって担保されなくなる。</p> <p>根抵当権の被担保債権の範囲および債権者の変更は元本の確定前でなけれダメ。極度額の変更はいつでもOK。</p> <p>代理権のない保証契約の効力</p> <p> 代理権のない真生のが代理人と称して保証契約を締結しても本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じない。その行為について表見代理が成立すれば生徒婦な代理行為となる。</p> <p> 本人の実印によって保証約定書が作成され印鑑登録証明書が添付されていたとしてもそれが本人の意志に基づかないのであれば保証契約は無効。なので意思確認が重要となる。</p> <p> 貸金等根保証契約に該当するためにはその根保証契約であること。主たる債務の範囲が金銭の貸し出しまたは手形の割引をうけることによって負担する債務が含まれる。保証人が個人であること。以上3点が必要。</p> <p>極度額を定めなければその効力を生じないが、元本確定期日についてはその規定はない。記載がない場合は3年を経過する日に元本が確定する。</p> <p>保証協会の保証(当座貸越)・・・契約日</p> <p>担保保存義務あり。</p> <p>代理受領・・・工事請負代金や売掛金がメイン。とくに制限はない。</p> <p> </p> <p>債務者が第3者にたいして有する金銭債権について代理人として受領する旨の委任を受け期日にその取引をして貸付債権の弁済に充当するもの。</p> <p>第3債権者が代理受領を承諾しても債権自体が代理受領権者に移転するものではない。</p> <p> 第3債務者が担保目的の代理受領であることを知って承諾に反する支払いをした場合は不法行為による損害賠償請求責任をおうが、第3債務者の相殺権は当然に放棄したものではない。</p> <p> 代理受領は質権や譲渡担保権のような正式担保の設定については第3債務者の承諾得ることができないとき代用手段として利用されることが事実上多い担保。第3者対抗用件を具備していない。</p> <p>根抵当権は何年分でも優先弁済を受けることができる。</p> <p> </p> <p>預金契約は消費預託契約。当座は消費預託契約と委託契約の混合契約。</p> <p>銀行の支払い義務は、当座感情取引先にたいしてのものであり、呈示人に対してのものではない。</p> <p>手形小切手は実費で交付をする。</p> <p> 呈示は店頭呈示と交換呈示がありいずれでも、支払人の注意義務を満たしていれば足りる。手形の店頭払いは実務上消極的な取り扱いであり、「その都度連絡することなく支払うことができるものとする。」旨の規定はかかれていない。</p> <p> </p> <p>総合口座取引規定:信用を悪化させる一定の客観的事由がある場合即時に支払う。</p> <p> </p> <p>即時支払事由:支払停止、破産、民事再生、手続きの開始。相続の開始。極度額を超えて6ヶ月を経過。住所変更の手続きを怠るなどして所在が不明の場合。</p> <p> </p> <p> 相続預金の払い戻し 相続開始と同時に法律上当然に分割され、革共同相続人がその相続分において権利を承継すると解す。遺産分割協議を要せずに単独で相続預金の払い戻し請求ができる。</p> <p>一人が行方不明であってもほかの相続人全員の同意があったとして、払い戻しには応じられない。</p> <p> </p> <p> 預金は消費預託契約であり要物契約である。金銭の授受が行われて初めて預金契約が成立。指名債権である。本来は譲渡ができるが様々な事情で特約をして禁止している。</p> <p> </p> <p> 手形:小切手 複記のいかんにかかわらず所定の金額欄の金額によって取り扱いをする。為替の重複発信による取り消しは預金者の同意を得ず、取り消しが可能。</p> <p>手形小切手が不渡りになった場合は電話、、郵送による通知がいる。</p> <p>法令や公序良俗に反する場合は一方的に預金契約の解約が可能。</p> <p> </p> <p>「当座勘定に振り込みがあった場合には当座勘定元帳への入金記帳をしたい上でなければ支払資金としない」という規定をしている。</p> <p> </p> <p> 印鑑登録証明書は第3者でも入手可能なので顧客等の住居あてにキャッシュカードその他の取引文書を転送不要郵便で送る。到着確認で本人確認済みとする。(提示だけではだめ)</p> <p>本人確認に応じなければ、口座開設を拒否できる。</p> <p>偽造・盗難カードの保証は個人に対してのみ。4分の3は銀行が損失を補填してくれる。</p> <p> </p> <p>誤振り込みであったとしても預金は成立する。</p> <p> </p> <p>代金取り立てにおける委託銀行の取り扱い。</p> <p>取り立て委任裏書きをもらうか委任者が死亡しても終了しない。</p> <p>小切手は呈示期間を終了しても、支払委託の取り消しがない場合支払える。</p> <p>先日の小切手は振出日に取り立てる。取り立ての権利は譲渡・質入れできない。</p> <p> </p> <p>成年後見人との融資取引</p> <p>成年被後見人・・・精神障害により判断能力を欠く。</p> <p>取引は成年後見人と行う。</p> <p>登記事項証明書によって確認する。</p> <p> </p> <p>手形貸付・・・・・手形債権と貸付債権の両方あり。どちらを先に使用するかは銀行の自由。</p> <p>手形の書換・・・・支払の延期か更改か。</p> <p>旧手形を現実に回収して発行するなど特別の事情がない限り支払の延期である。相殺の際は手形を返さなくてもよい。(実務上返すことは困難である。)</p> <p> </p> <p>相続関係人がいない・・・・相続財産は法人となり利害関係人などの請求によって相続財産の管理人が選任される。</p> <p>銀行が払いもどしに応じる場合、遺言書があるかどうか一応、払い戻し請求人に確認すればよく、それ以上応じる必要はない。</p> <p>預金を差し押さえた債権者は差し押さえ命令が債務者に送達された日から一週間を経過すると取り立てることが可能。</p> <p>銀行は定期預金の満期がくるまでは差し押さえ債権者の取り立てに応じる必要はない。</p> <p>差し押さえ時にすでに発生している預金に対しての利息にたいしては差し押さえ権は及ばず、差し押さえ後の利息に対しては及ぶ。</p> <p>定期預金は混合無名契約。</p> <p>先日の振り込みの資金は当然依頼と同時に受領してよい。</p> <p>依頼人から組戻依頼を受けた場合すでに被仕向銀行宛に振込依頼通知</p> <p>を発信している時は被仕向銀行の許可が必要。</p> <div> </div>

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